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学術機関リポジトリ管理運用要綱

 

趣 旨

第1条

この要綱は、大阪学院大学学術機関リポジトリ(以下「ogurepo」という。)の運用に関し必要な事項を定める。


目 的

第2条

ogurepoは、大阪学院大学・大阪学院大学短期大学部(以下「本学」という。)とその構成員が創造した学術研究・教育成果を電子的な形式で収集し、恒久的に蓄積および保存ならびに広く国内外に無償で発信および提供するシステムをいい、本学の学術研究・教育の発展に寄与するとともに、広く社会に貢献することを目的とする。


定 義

第3条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)
格納とは、学術研究・教育成果の複製物をogurepoに蓄積することをいう。
(2)
公開とは、ogurepoに格納された学術研究・教育成果を、不特定多数の者がインターネット等のネットワークを通じて、閲覧または受信できる自動公衆送信可能な状態にすることをいう。
(3)
登録とは、ogurepoに学術研究・教育成果を格納し公開することをいう。
(4)
利用者とは、ogurepoに登録された学術研究・教育成果を閲覧または受信する不特定多数の者をいう。

管理運用

第4条

ogurepoの管理運用は、大阪学院大学図書館(以下「図書館」という。)において行う。


登録対象

第5条

ogurepoに登録することができる学術研究・教育成果は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1)
次に掲げる事項のいずれかに該当し、電子的フォーマットで作成されているものであること。
①学術論文(学術雑誌論文、プレプリント、学会発表論文等)
②学位論文
③紀要
④報告資料(テクニカルレポート、科学研究費補助金研究成果報告書等)
⑤講義・講演等の録画映像(提示資料の画像を含む)
⑥その他公開可能な研究・教育成果
(2)
学術研究・教育成果の電子ファイルの提出形式は、特に問わない(Word、Excel、PDF等)。
(3)
原則として、国内外の学術機関等により公表されたものであること。
(4)
本学の教員または大学院生がその主要な部分を作成または作成に関与したものであること。
(5)
知的財産権に係る法令等、学会等の投稿規約、商業出版社との契約条項等の問題が生じないこと。
(6)
公開することについて、法令上、社会通念上または情報セキュリティー上、その他問題が生じないものであること。

登録者

第6条

ogurepoに学術研究・教育成果を登録できる者(以下「登録者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1)
本学に在籍している、または在籍したことのある教員および指導教員が推薦する大学院生。
(2)
その他図書館長および各学会長が適当と認めた者。

登録手続

第7条

登録者は、自らが作成または作成に関わった学術研究・教育成果の登録申請を、別に定める登録様式(「リポジトリ登録・公開許諾書」)により行うものとする。


図書館は、登録申請された学術研究・教育成果について、著作権その他の権利の帰属および制限等の調査に努め、次に掲げるとおり取り扱うものとする。
(1)
図書館長および登録者の所属学会会長が公開に支障がないと判断した場合、図書館は、学術研究・教育成果等のタイトル、著者名を確認したうえで、学術研究・教育成果を複製し、ogurepoに格納する。
(2)
公開に支障があると判断した場合、登録者に登録できない旨を通知する。

登録された学術研究・教育成果の利用

第8条

図書館は、次に掲げる方法により、ogurepoに登録された学術研究・教育成果を利用することができる。

(1)
インターネット等のネットワークを通じて利用者に無償で公開すること。
(2)
保存、障害対応およびサービス継続のための複製・媒体変換を行うこと。

図書館は、ogurepoに登録された学術研究・教育成果の利用にあたり、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1)
前項各号に掲げる方法以外による利用は行わないこと。
(2)
利用者に対し、著作権法の遵守を周知すること。

学術研究・教育成果の著作権および利用許諾

第9条

学術研究・教育成果の著作権その他の権利が登録者にのみ帰属している場合、登録者は、前条第1項に規定する方法による当該学術研究・教育成果の利用を図書館に対し無償で許諾するものとする。
許諾の内容は、次のとおり。
①複製権…機関リポジトリ登録時に、サーバ上に電子ファイルを複製する権利。
②公衆送信権…登録された電子ファイルを、ネットワークを通じて不特定多数に送信可能な状態にする権利。


学術研究・教育成果の著作権その他の権利が登録者を含め複数の者に帰属している場合、登録者は、前条第1項に規定する方法による当該学術研究・教育成果の利用を図書館に無償で許諾することについて、あらかじめ他の権利者から同意を得ておかなければならない。

学術研究・教育成果の著作権その他の権利が登録者以外の者に帰属している場合、登録者は前条第1項に規定する方法による当該学術研究・教育成果の利用を図書館に対し無償で許諾することについて、図書館協力の下、権利者から同意を得なければならない。ただし、権利者からあらかじめ許諾の方針を示している場合には、この限りでない。

学術研究・教育成果がogurepoに登録された後も、当該学術研究・教育成果の著作権その他の権利は図書館に譲渡されることなく、権利者に留保されるものとする。

学術研究・教育成果が既に出版されている場合の著作権処理については、登録者が行うこと。


学術研究・教育成果公開の解除

第10条

図書館は、次に掲げる場合において、ogurepoに登録された学術研究・教育成果の公開を解除することができる。

(1)
登録者が理由を付して公開の解除申請を行い、当該解除申請を図書館長および当該学会会長が承認した場合。
(2)
盗用または剽窃による成果である、または内容が著しく不適切である等の理由により、図書館長および当該学会会長が公開の解除を決定した場合。

免責事項

第11条

図書館は、学術研究・教育成果の登録および登録された学術研究・教育成果の利用によって生じたいかなる損害についても、一切責任を負わないものとする。


その他

第12条

この要綱に定めのない事項については、必要に応じて登録者および図書館ならびに学会連合会議で別途協議することとする。



附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。